
樹木葬とは外柵や墓石などをおかず直接土の中に遺骨を埋葬し、樹木を墓標とする葬送で、自然葬の形態のひとつです。
家族構成が変化し、核家族化が進んだことでお墓の継承者がいない方、従来のお墓にとらわれることなく、自然へそっと還っていきたいと願う人が増えています。樹木葬は、そんな方々のための“新しい葬送”のかたちなのです。

人として生まれ、亡くなる。そのことがとても自然な営みなのに対し、これまでの葬儀や埋葬は、さまざまな決まりごとや風習・慣習があるものでした。樹木葬はそのようなしがらみの一切ない、「自然に還る」、「木や風、緑となって、死後も見守り続ける」ことができる新しい葬送法です。

樹木葬の大きな特徴は、高額の墓石の代わりに樹木を墓標とするという点です。そのため、普通のお墓に比べて格段に安い費用で埋葬することができます。また樹木葬は、「墓地埋葬法」に沿って都道府県知事の認可を受けた区域で埋葬する正式なお墓です。

散骨とは遺骨を細かく砕いて海や山などにまくという葬送です。樹木葬と散骨とは法的観点から見ますとまったく異なるものです。
【散骨の問題点】埋葬をする際は「墓地埋葬等に関する法律」に基づいて、都道府県知事から許可を受けた場所に焼骨を埋葬することが前提です。この「墓埋法」は1948年に制定されたもので「散骨」は想定していないものでした。
散骨はかつて遺骨遺棄罪などにあたると思われていましたが、「葬送の自由をすすめる会」が91年に相模湾で散骨を実施し、国も「節度をもって行われる限り問題ない」(法務省)という見解を出しました。
ただ、その「節度」は散骨を展開する団体・業者に委ねられているのが実態のため、散骨をめぐる地域住民とのトラブルも各地で顕在化しており規制条例を設ける自治体も増えています。
埼玉県秩父市も20年末「環境保全条例」を改正して「何人も墓地以外の場所で遺灰を散布してはならない」と定めました。
この5年ほどの間に全国6ヶ所の自治体で散骨を規制しています。
こうした散骨規制条例はいずれも業者の計画に地元住民が反対したのがきっかけになったようです。
散骨への感心が高まる中「散骨」という行為をビジネスに結びつける業者が増えていることも原因のひとつのようです。
まく側とまかれる側、個人の自由と公共の環境問題など、葬送のあり方が変わる中で国の対応も求められています。

注目を集めている樹木葬墓地ですが、その「かたち」は寺院や霊園、団体によってさまざまです。大きく分けると、自然な里山をそのまま使用する「里山型」と、整地された場所に埋葬する「公園型」があります。
| 里山型 | 寺院や霊園が管理する自然の里山に埋葬する方法。それぞれの納骨場所に墓標として樹木や花木を植える。里山の再生につながり、より自然な埋葬となるメリットがあるが、山中にあって周囲がうっそうとしているなど、お参りしづらい場合も。 |
|---|---|
| 公園型 | 寺院や霊園が整地した、緑豊かな公園状のエリアに埋葬する方法。大きなシンボルツリーを植え、その周囲を区画分譲することが多い。整備されているため、お参りがしやすく管理が行き届くメリットがある。個々の植樹はできない。 |
こもれびの里は「公園型」に属しますが、シンボルツリーと周囲の自然の木々とが美しく共生する環境を実現いたしました。納骨は、整えられた芝生に個別に区画された場所に行います。区画は40センチ×40センチのA区画(1~2人用)と、40センチ×80センチのB区画(2~5人用)がありますので、お一人の方はもちろん、夫婦だけで、あるいはご家族で使用していただくことも可能です(3体目埋葬からは別途料金がかかります)。 「こもれびの里」は埼玉県・曹洞宗金泉寺の墓地として許可を受けた区域で、NPO法人スノードロップが企画・運営しております。 こもれびの里について


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